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ライセンス契約

 弁理士は、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物(著作権法に規定する著作物)に関する権利もしくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができます。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではありません。  契約代理の対象となるものは、工業所有権四法、回路配置、著作物に関する権利並びに技術上の秘密に限定されます。  「通常実施権」の規定は例示であり専用実施権及び通常使用権、専用使用権などの様々なライセンス契約業務を行います。  「媒介」とは、斡旋、仲介業務を意味します。相談業務は、契約締結の代理や媒介等に係わる相談全般について行います。

投稿者 kanehara : 2004年09月24日 14:26