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意匠登録出願の審査

意匠を創作したときに、意匠権という独占的な権利を得たいと考えたら、願書に意匠に係る物品等を記載して、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面等を添付して、特許庁に出願することが必要です。

 意匠権は独占的な強い権利ですから、出願された意匠すべてに権利を与えてしまうと、他の人は同一又は類似のデザインの物品を製造したり、販売したりできなくなります。そこで意匠登録出願は特許庁の審査官により審査され、審査を通ったものだけが登録査定となり、登録料を納付して初めて意匠権が発生します。

 審査には、意匠の「新規性」(新しい発明)、「創作非容易性」(容易に創作できないこと)、「先願であること」(同じ出願が前になかったこと)、その他の要件を満たしているかどうかなどが判断されます。

投稿者 kanehara : 2004年09月24日 14:34