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工業上利用できる意匠であることが必要です

物品と認められるものであること
 意匠登録出願されたものが意匠として成立するためには、物品の形態についての創作でなければならず、物品と形態とは一体不可分であることから、物品を離れた形態のみの創作、例えば、模様又は色彩のみの創作は、意匠とは認められません。
物品と認められないものの例:
(1)原則として動産でないもの
土地及びその定着物であるいわゆる不動産。
(2)固体以外のもの
電気、光、熱などの無体物。
(3)粉状物及び粒状物の集合しているもの
粉状物、粒状物などは、構成する個々のものは固体であって一定の形態を有していても、その集合体としては特定の形態を有していないもの。
(4)物品の一部であるもの
 その物品の一部のみで通常の取引状態において独立の製品として取り引きされるものではないもの。
ただし、完成品の中の一部を構成する部品が互換性を有しており、かつ通常の取引状態において独立の製品として取り引きされている場合には、物品と認められます。
 また、物品であるが、その部分的な特徴について意匠登録を受ける部分意匠制度があります。

物品自体の形態であること
意匠は、物品の形態であることから、物品自体の形態と認められないものは、意匠とは認められません。
物品自体の形態とは、物品そのものが有する特徴又は性質から生じる形態をいいます。
物品自体の形態と認められないものの例:
(1)販売展示効果を目的としたもの
物品がハンカチの場合、販売展示効果を目的としてハンカチを結んでできた花の形態は、ハンカチという物品自体の形態とは認められません。

視覚に訴えるものであること
意匠とは視覚を通じて美感を起こさせるものをいうことから、視覚に訴えないものは、意匠とは認められな
ません。視覚に訴えるものとは、意匠登録出願されたものの全体の形態が、肉眼によって認識することができるものをいいます。
視覚に訴えるものと認められないものの例:
(1)粉状物又は粒状物の一単位
その一単位が、微細であるために肉眼によってはその形態を認識できないもの。

視覚を通じて美感を起こさせるものであること
意匠とは視覚を通じて美感を起こさせるものをいうことから、美感を起こさせないものは、意匠とは認めら
れません。美感は、美術品のように高尚な美を要求するものではなく、何らかの美感を起こすものであ
ればよいとされます。
視覚を通じて美感を起こさせるものと認められないものの例:
(1)機能、作用効果を主目的としたもので、美感をほとんど起こさせないもの
(2)意匠としてまとまりがなく、煩雑な感じを与えるだけで美感をほとんど起こさせないもの

工業上利用することができるものであること
意匠法で保護される意匠は、特許法、実用新案法にいう産業上利用することができる発明又は考案とは異なり、工業的方法により量産可能なものに限られます。
工業上利用することができるとは、工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るということであり、現実に工業上利用されていることを要せず、その可能性を有していればよいとされます。
工業上利用することができるものと認められないものの例:
(1)自然物を意匠の主たる要素として使用したもので量産できないもの
自然石をそのまま使用した置物のように、ほとんど加工を施さない自然物をそのままの形状で使用するもの、すなわち自然が生み出した造形美というべきものを意匠の主たる要素としたものであって、工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るものでないもの。
(2)土地建物などの不動産
工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るものでないもの。.
(3)純粋美術の分野に属する著作物
工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産することを目的として製作されたものではない著作物。

投稿者 kanehara : 2004年09月26日 16:23