新規性のある意匠であることが必要です
意匠登録出願されたものが工業上利用することができる意匠であっても、既に公にされている公知の意匠、または公知の意匠に類似する意匠に該当するものは、新規性を有さないものであり、意匠登録を受けることができません。
公知の意匠とは
(1)意匠登録出願前に日本国内または外国において公然知られた意匠
(2)意匠登録出願前に日本国内または外国において、頒布された刊行物に記載された意匠・電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
自己の創作した意匠で自らが公開したものであっても新規性を喪失したものとなり、その意匠と同一又は類似の意匠に該当するものについて意匠登録出願をしても、意匠登録を受けることができません。
意匠の新規性の喪失の例外
新規性がなくなった意匠であっても、例外として新規性を失わなかったとされる手続があります。
(1)意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公知になった意匠
(2)意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公知になった意匠
この場合には、公知になった日から6か月以内に、新規性喪失の例外の適用を受けることを記載して意匠登録出願をし、さらに出願から14日以内に適用対象であることを証明する書面を提出する必要があります。
投稿者 kanehara : 2004年09月26日 14:33



