容易に創作できない意匠であることが必要です
意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が、日本国内または外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合に基づいて、容易に意匠の創作をすることができる意匠は、登録が認められません。
容易に創作することができる意匠と認められるものの例:
(1)置換の意匠
置換とは、意匠の構成要素の一部を他の意匠に置き換えることをいいます。
公然知られた意匠・広く知られた意匠の特定の構成要素を当業者にとってありふれた手法により他の公然知られた意匠に置き換えて構成したにすぎない意匠。
(2)寄せ集めの意匠
寄せ集めとは、複数の意匠を組み合わせて一の意匠を構成することをいいます。
複数の公然知られた意匠を当業者にとってありふれた手法により寄せ集めたにすぎない意匠。
(3)構成比率の変更又は連続する単位の数の増減による意匠
公然知られた意匠の全部又は一部の構成比率又は公然知られた意匠の繰り返し連続する構成要素の単位の数を当業者にとってありふれた手法により変更したにすぎない意匠。
投稿者 kanehara : 2004年09月26日 12:41



