先に出願した意匠であることが必要です
意匠登録制度は、新たな意匠の創作に対し一定期間独占権を付与するものであり、同一・類似の意匠の創作について二以上の権利を認めるべきではありません。
重複した権利を排除するため、同一または類似の意匠について二以上の意匠登録出願があったときには、先に出願した意匠登録出願人のみが意匠登録を受けることができます。
全体意匠の意匠登録出願同士、部分意匠の意匠登録出願同士について、同一または類似の意匠かどうかの判断がされます。
先に部分意匠の意匠登録出願がされ、後日に全体意匠の意匠登録出願がされたとき、あるいは同日に全体意匠の意匠登録出願と部分意匠の意匠登録出願がされたときは、この判断はされません。
類似の判断
公知の意匠と、出願をした意匠との類似判断は、審査官により行われます。
(1)意匠に係る物品の共通点及び差異点の認定
それぞれの意匠に係る物品の用途及び機能について共通点及び差異点を認定します。
(2)形態の共通点及び差異点の認定
それぞれの意匠に係る物品全体の形態及び各部の形態について、共通点及び差異点を認定します。
(3)意匠の類否判断
意匠の類否判断とは、両意匠が生ずる美感の類否についての判断をいいます。
具体的には、上記の(1)及び(2)についての共通点及び差異点を意匠全体として総合的に観察して、それらが両意匠の類否の判断に与える影響を評価することにより行います。
なお、それらの共通点及び差異点が意匠の類否判断に与える影響は、個別の意匠ごとに変化するものですが、一般的には、下記のように取り扱われます。
(a)見えやすい部分は、相対的に影響が大きい。
(b)ありふれた形態の部分は、相対的に影響が小さい。
(c)大きさの違いは、当該意匠の属する分野において常識的な範囲内のものであれば、ほとんど影響を与えない。
(d)材質の違いは、外観上の特徴として表れなければ、ほとんど影響を与えない。
(e)色彩のみの違いは、形状又は模様の差異に比して、ほとんど影響を与えない。
投稿者 kanehara : 2004年09月26日 10:44



