その他の拒絶理由
次に掲げる意匠については、意匠登録を受けることができません。
公の秩序を害するおそれがある意匠
日本若しくは外国の元首の像又は国旗を表した意匠、わが国の皇室の菊花紋章や外国の王室の紋章(類似するものを含む。)等を表した意匠は、国や皇室又は王室に対する尊厳を害するおそれが多く、公の秩序を害するおそれがあるものと認められるので、このような意匠は、意匠登録を受けることができません。
ただし、模様として表された運動会風景中の万国旗等のように公の秩序を害するおそれがないと認められる場合は含まれません。
善良の風俗を害するおそれがある意匠
健全な心身を有する人の道徳観を不当に刺激し、しゅう恥、嫌悪の念を起こさせる意匠、例えば、わいせつ物を表した意匠等は、善良の風俗を害するおそれがあるものと認められるので、意匠登録を受けることができません。
他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
他人の著名な標章やこれとまぎらわしい標章を表した意匠は、その物品がそれらの人又は団体の業務に関して作られ、又は販売されるものと混同されるおそれが多く、その意匠は他人の業務に係る物品と混同を生じるおそれがあるものと認められるので、意匠登録を受けることができません。
物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠物品の機能を確保するために不可欠な形状は、技術的思想の創作であって、本来、特許法又は実用新案法によって保護されるべきものであり、そのような形状が意匠法により保護されることになれば、意匠法が保護を予定しない技術的思想の創作に対して排他的独占権を付与するのと同様の結果を招くこととなるため、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は、意匠登録を受けることができません。
一つの出願に二以上の意匠が含まれていると認められる意匠
意匠登録出願は一意匠ごとにしなければならないとされています。
一つの意匠について排他的独占権である意匠権を一つ発生させることにより、権利の安定性を確保し、無用な紛争を防止するためにとられた手続上の便宜及び権利設定後の権利侵害紛争等における便宜を考慮したものです。
また、意匠登録出願の願書に記載する「意匠に係る物品」の欄の記載を意匠登録出願人の自由にまかせて、例えば、「陶器」という記載を認めたのでは、「花瓶」と記載した場合に比べて、その用途及び機能において非常に広汎な意匠について意匠登録出願を認めたものと同一の結果を生じます。
したがって、物品の区分については経済産業省令で定める区分にしたがい、「物品」の名称を記載します。
投稿者 kanehara : 2004年09月26日 08:49



