写真等による出願・その他の記載
図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができます。
物品の記載や、願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野の当業者が物品の材質または大きさを理解することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければなりません。
意匠に係る物品の形状、模様または色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、
その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければなりません。
図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができます。彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければなりません。
図面・写真・ひな形の意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければなりません。
動くもの、開くもの等の意匠であつて、その動き、開き等の意匠の変化の前後の状態の図面を描かなければその意匠を十分表現することができないものについては、その動き、開き等の意匠の変化の前後の状態が分かるような図面を作成する必要があります。
投稿者 kanehara : 2004年09月26日 20:01



