特徴記載書
意匠登録を受けようとする意匠・意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができます。
特徴記載書とは
審査官は、意匠登録出願に係る意匠の認定、類否判断、拒絶の理由にその記載内容を直接の根拠として用いることはないものの、記載内容を見ることにより、審査における的確なサーチ範囲の決定のための参考情報となることから、審査の迅速化が期待されます。
意匠が登録された場合には、意匠の特徴・説明図の記載内容を意匠公報に掲載することにより、第三者に、その登録意匠の創作に関する出願人の主観的意図を知らせることができます。
ただし、特徴記載書の内容は、登録意匠の範囲を定める基礎とはしないため、権利範囲に対しては、直接的に何ら影響を与えません。
投稿者 kanehara : 2004年09月26日 19:06

