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   <title>意匠登録</title>
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   <updated>2006-05-03T10:00:04Z</updated>
   <subtitle>意匠登録の方法や手続（意匠登録ドットコム）。</subtitle>
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   <title>意匠登録出願のためのチェックリスト</title>
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   <published>2004-09-26T12:33:53Z</published>
   <updated>2006-05-03T10:00:04Z</updated>
   
   <summary>１　意匠の内容検討 □創作した意匠は新規なものか □創作した意匠の類似検索はして...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
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   </author>
         <category term="お-checklist" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.isho-toroku.com/registration/">
      <![CDATA[<strong>１　意匠の内容検討</strong>
□創作した意匠は新規なものか
□創作した意匠の類似検索はしてみたか
□国内の公知意匠の調査をしたか
□海外の公知意匠の調査をしたか
□カタログ、雑誌、文献、ウェブサイト等の調査はしたか
□その意匠は真似されやすいものか
□その意匠は国内のみで展開するものか
□海外でも展開する可能性があるのではないか

<strong>２　物品に関する意匠であること</strong>
□物品と認められるものか
□物品を離れた形態のみの創作、たとえば、模様又は色彩のみの創作ではないか
□動産ではない、土地及びその定着物であるいわゆる不動産ではないか
□固体以外のもの、たとえば電気、光、熱などの無体物ではないか
□粉状物及び粒状物の集合しているものではないか
□その物品の一部のみで通常の取引状態において独立の製品として取り引きされないものではないか
□物品そのものが有する特徴・性質から生じる物品自体の形態と認められないものではないか
□販売展示効果を目的とした形態ではないか
□視覚に訴えないもの、全体の形態が肉眼によって認識することができないものではないか
□その一単位が、微細であるために肉眼によってはその形態を認識できない、粉状物または粒状物の一単位ではないか
□視覚を通じて美感を起こさせないものではないか
□美術品のように高尚な美が要求されるものではなくても、実用的・機能的・工業的に美観が施されているか
□機能、作用効果を主目的としたもので、美感をほとんど起こさせないものではないか
□意匠としてまとまりがなく、煩雑な感じを与えるだけで美感をほとんど起こさせないものではないか

<strong>３　工業上利用することができるものであること</strong>
□工業的方法により量産可能な、同一物を反復して多量に生産し得るものか
□自然物を意匠の主たる要素として使用したもので量産できないものではないか
□土地・建物などの不動産ではないか
□純粋美術の分野に属する著作物ではないか

<strong>４　出願方法</strong>
□意匠の物品を適切に特定したか
□物品の種類・内容について説明が必要か
□物品について、その部分的な特徴について意匠登録を受けるか（部分意匠）
□物品について、その全体的な特徴について意匠登録を受けるか（全体意匠）
□セットになった複数の物品を、全体として一つの意匠として意匠権を得ることができるものか（組物の意匠）
□出願した意匠をできる限りの期間、秘密にしたいか（秘密意匠）
□関連するデザインのバリエーションについても、意匠登録をしたいか（関連意匠）
□図面によって出願をするか
□写真によって出願をするか
□ひな形、見本によって出願をするか
□意匠に係る物品の形状、模様または色彩がその物品の有する機能に基づいて変化するものか
□物品の材質・大きさ・色彩・省略図面の説明などが必要か
□特徴記載書を提出するか

<strong>５　意匠登録の要件・新規性</strong>
□新規性のある意匠か
□意匠登録出願前に日本国内または外国において公然知られた意匠ではないか
□意匠登録出願前に日本国内または外国において、頒布された刊行物に記載された意匠ではないか
□意匠登録出願前に日本国内または外国において、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠ではないか
□これらに類似する意匠ではないか
□自己の創作した意匠を自らが公開していないか
□意匠の新規性の喪失の例外の適用を受けることができないか
□意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公知になった意匠ではないか
□意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公知になった意匠ではないか
□公知になった日から６か月以内か
□新規性喪失の例外の適用対象であることを証明する書面を提出できるか

<strong>６　意匠登録の要件・創作非容易性</strong>
□意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者（当業者）が、日本国内または外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合に基づいて、容易に意匠の創作をすることができない意匠か
□意匠の構成要素の一部を他の意匠に置き換えただけの置換意匠ではないか
□公然知られた意匠・広く知られた意匠の特定の構成要素を、当業者にとってありふれた手法により置き換えて構成したにすぎない意匠ではないか。
□複数の公然知られた意匠を当業者にとってありふれた手法により寄せ集めたにすぎない意匠ではないか
□公然知られた意匠の全部又は一部の構成比率や、繰り返し連続する構成要素の単位の数を当業者にとってありふれた手法により変更したにすぎない意匠ではないか

<strong>７　意匠登録の要件・先願その他</strong>
□同一または類似の意匠について、先に出願されている意匠ではないか
□全体意匠の意匠登録出願同士、部分意匠の意匠登録出願同士について、同一または類似の意匠ではないか
□公の秩序を害するおそれがある意匠ではないか
□日本・外国の元首の像・国旗を表した意匠、わが国の皇室の菊花紋章、外国の王室の紋章（類似するものを含む｡）等を表した意匠ではないか
□善良の風俗を害するおそれがある意匠ではないか
□健全な心身を有する人の道徳観を不当に刺激し、しゅう恥、嫌悪の念を起こさせる意匠ではないか
□他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠ではないか
□他人の著名な標章やこれとまぎらわしい標章を表した意匠ではないか
□物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠ではないか
□一つの出願に二以上の意匠が含まれていると認められる意匠ではないか
□「意匠に係る物品」の欄の記載を非常に広汎なものとしていないか]]>
      
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   <title>出願のための図面について</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.isho-toroku.com/registration/archives/40.html" />
   <id>tag:www.isho-toroku.com,2004:/registration//6.40</id>
   
   <published>2004-09-26T11:57:39Z</published>
   <updated>2006-05-03T10:00:04Z</updated>
   
   <summary>正投影図法による図面 各図同一縮尺で作成した正面図、背面図、左側面図、右側面図、...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="い-notice" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.isho-toroku.com/registration/">
      <![CDATA[<strong>正投影図法による図面</strong>
各図同一縮尺で作成した正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図をもつて一組として記載します。

ただし、下記の左の欄に掲げる場合には、その右の欄に掲げる図を省略することができます。
図面を省略する場合には、その旨を願書の「意匠の説明」の欄に記載します。

正面図と背面図が同一又は対称の場合　背面図
左側面図と右側面図が同一又は対称の場合　一方の側面図
平面図と底面図が同一又は対称の場合　底面図

<strong>等角投影図法により作成した図・斜投影図法により作成した図
キャビネット図（幅対高さ対奥行きの比率が１対１対２分の１のもの）
カバリエ図（当該比率が１対１対１のもの）</strong>

下記の左の欄に掲げるものを記載する場合には、その右の欄に掲げる図の全部または一部を省略することができます。
この場合には、斜投影図法により作成したときは、キャビネット図またはカバリエ図の別・傾角を各図ごとに願書の「意匠の説明」の欄に記載します。

正面、平面及び右側面を表す図　正面図、平面図又は右側面図
背面、底面及び左側面を表す図　背面図、底面図又は左側面図
正面、左側面及び平面を表す図　正面図、左側面図又は平面図
背面、右側面及び底面を表す図　背面図、右側面図又は底面図
正面、右側面及び底面を表す図　正面図、右側面図又は底面図
背面、左側面及び平面を表す図　背面図、左側面図又は平面図
正面、底面及び左側面を表す図　正面図、底面図又は左側面図
背面、平面及び右側面を表す図　背面図、平面図又は右側面図]]>
      
   </content>
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   <title>写真等による出願・その他の記載</title>
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   <published>2004-09-26T11:01:55Z</published>
   <updated>2006-05-03T10:00:04Z</updated>
   
   <summary>図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出す...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="い-notice" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.isho-toroku.com/registration/">
      図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができます。

物品の記載や、願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野の当業者が物品の材質または大きさを理解することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければなりません。

意匠に係る物品の形状、模様または色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、
その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければなりません。

図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができます。彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければなりません。

図面・写真・ひな形の意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければなりません。

動くもの、開くもの等の意匠であつて、その動き、開き等の意匠の変化の前後の状態の図面を描かなければその意匠を十分表現することができないものについては、その動き、開き等の意匠の変化の前後の状態が分かるような図面を作成する必要があります。
      
   </content>
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   <title>意匠登録とは</title>
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   <published>2004-09-26T10:38:18Z</published>
   <updated>2008-01-06T11:54:40Z</updated>
   
   <summary>　意匠法で保護される「意匠」とは、「物品（物品の部分を含む）の形状、模様若しくは...</summary>
   <author>
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         <category term="あ-registration" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.isho-toroku.com/registration/">
      <![CDATA[　意匠法で保護される「意匠」とは、「物品（物品の部分を含む）の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」です（意匠法第２条）。特許法や実用新案法が、技術的な面でのアイディアを保護の対象としているのに対し、意匠法では、物品のデザインという美的観点からみた創作を保護の対象としています。

　また、著作権法で保護される著作物は世界でただ一つだけ創作される絵画などの美術のほか、文芸、学術、音楽の範囲に属する、思想又は感情の創作的な表現ですが、意匠法で保護される意匠は、工業上利用できる（量産できる）ものでなければなりません。具体的な物品とは離れた、単なる模様、モチーフなどは法にいう意匠ではありません。

<strong>著作権のデザインとの違い</strong>
　著作権法で保護される著作物は世界でただ一つだけ創作される絵画などの美術のほか、文芸、学術、音楽の範囲に属する、思想又は感情の創作的な表現です。
　意匠法で保護される意匠は、工業上利用できる（量産できる）ものですので、具体的な物品とは離れた、単なる模様、モチーフなどは法にいう意匠ではありません。

　意匠を創作したときに、意匠権という独占的な権利を得たいと考えたら、願書に意匠に係る物品等を記載して、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面等を添付して、特許庁に出願することが必要。
　意匠登録出願は特許庁の審査官により審査され、審査を通ったものだけが登録査定となり、登録料を納付して初めて意匠権が発生します。
　審査には、意匠の「新規性」（新しい創作）、「創作非容易性」（容易に創作できないこと）、「先願であること」（同じ出願が前になかったこと）、その他の要件を満たしているかどうかなどが判断されます。

<strong>独占排他権</strong>
　意匠権を取得した際には、その意匠の実施をする権利を占有し、他人が実施するのを排除したり、他人に実施権を許諾したりすることができます。
　意匠権の存続期間は、登録日から２０年です。

<strong>意匠の保護</strong>
　差止請求権・侵害物排除請求権、予防行為差止請求権、損害賠償請求権、名誉回復措置請求権
<strong>意匠の利用</strong>
　独占的実施、実施許諾、意匠権の譲渡、質権・譲渡担保]]>
      
   </content>
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   <title>特徴記載書</title>
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   <published>2004-09-26T10:06:21Z</published>
   <updated>2006-05-03T10:00:04Z</updated>
   
   <summary>意匠登録を受けようとする意匠・意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
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         <category term="い-notice" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.isho-toroku.com/registration/">
      意匠登録を受けようとする意匠・意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができます。

特徴記載書とは
審査官は、意匠登録出願に係る意匠の認定、類否判断、拒絶の理由にその記載内容を直接の根拠として用いることはないものの、記載内容を見ることにより、審査における的確なサーチ範囲の決定のための参考情報となることから、審査の迅速化が期待されます。
意匠が登録された場合には、意匠の特徴・説明図の記載内容を意匠公報に掲載することにより、第三者に、その登録意匠の創作に関する出願人の主観的意図を知らせることができます。
ただし、特徴記載書の内容は、登録意匠の範囲を定める基礎とはしないため、権利範囲に対しては、直接的に何ら影響を与えません。
      
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   <title>工業上利用できる意匠であることが必要です</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.isho-toroku.com/registration/archives/35.html" />
   <id>tag:www.isho-toroku.com,2004:/registration//6.35</id>
   
   <published>2004-09-26T07:23:17Z</published>
   <updated>2006-05-03T10:00:04Z</updated>
   
   <summary>物品と認められるものであること 　意匠登録出願されたものが意匠として成立するため...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="か-examination" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.isho-toroku.com/registration/">
      <![CDATA[<strong>物品と認められるものであること</strong>
　意匠登録出願されたものが意匠として成立するためには、物品の形態についての創作でなければならず、物品と形態とは一体不可分であることから、物品を離れた形態のみの創作、例えば、模様又は色彩のみの創作は、意匠とは認められません。
<strong>物品と認められないものの例：</strong>
（１）原則として動産でないもの
土地及びその定着物であるいわゆる不動産。
（２）固体以外のもの
電気、光、熱などの無体物。
（３）粉状物及び粒状物の集合しているもの
粉状物、粒状物などは、構成する個々のものは固体であって一定の形態を有していても、その集合体としては特定の形態を有していないもの。
（４）物品の一部であるもの
　その物品の一部のみで通常の取引状態において独立の製品として取り引きされるものではないもの。
ただし、完成品の中の一部を構成する部品が互換性を有しており、かつ通常の取引状態において独立の製品として取り引きされている場合には、物品と認められます。
　また、物品であるが、その部分的な特徴について意匠登録を受ける部分意匠制度があります。

<strong>物品自体の形態であること</strong>
意匠は、物品の形態であることから、物品自体の形態と認められないものは、意匠とは認められません。
物品自体の形態とは、物品そのものが有する特徴又は性質から生じる形態をいいます。
<strong>物品自体の形態と認められないものの例：</strong>
（１）販売展示効果を目的としたもの
物品がハンカチの場合、販売展示効果を目的としてハンカチを結んでできた花の形態は、ハンカチという物品自体の形態とは認められません。

<strong>視覚に訴えるものであること</strong>
意匠とは視覚を通じて美感を起こさせるものをいうことから、視覚に訴えないものは、意匠とは認められな
ません。視覚に訴えるものとは、意匠登録出願されたものの全体の形態が、肉眼によって認識することができるものをいいます。
<strong>視覚に訴えるものと認められないものの例：</strong>
（１）粉状物又は粒状物の一単位
その一単位が、微細であるために肉眼によってはその形態を認識できないもの。

<strong>視覚を通じて美感を起こさせるものであること</strong>
意匠とは視覚を通じて美感を起こさせるものをいうことから、美感を起こさせないものは、意匠とは認めら
れません。美感は、美術品のように高尚な美を要求するものではなく、何らかの美感を起こすものであ
ればよいとされます。
<strong>視覚を通じて美感を起こさせるものと認められないものの例：</strong>
（１）機能、作用効果を主目的としたもので、美感をほとんど起こさせないもの
（２）意匠としてまとまりがなく、煩雑な感じを与えるだけで美感をほとんど起こさせないもの

<strong>工業上利用することができるものであること</strong>
意匠法で保護される意匠は、特許法、実用新案法にいう産業上利用することができる発明又は考案とは異なり、工業的方法により量産可能なものに限られます。
工業上利用することができるとは、工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るということであり、現実に工業上利用されていることを要せず、その可能性を有していればよいとされます。
<strong>工業上利用することができるものと認められないものの例：</strong>
（１）自然物を意匠の主たる要素として使用したもので量産できないもの
自然石をそのまま使用した置物のように、ほとんど加工を施さない自然物をそのままの形状で使用するもの、すなわち自然が生み出した造形美というべきものを意匠の主たる要素としたものであって、工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るものでないもの。
（２）土地建物などの不動産
工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るものでないもの。.
（３）純粋美術の分野に属する著作物
工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産することを目的として製作されたものではない著作物。]]>
      
   </content>
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   <title>新規性のある意匠であることが必要です</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.isho-toroku.com/registration/archives/36.html" />
   <id>tag:www.isho-toroku.com,2004:/registration//6.36</id>
   
   <published>2004-09-26T05:33:17Z</published>
   <updated>2006-05-03T10:00:04Z</updated>
   
   <summary>意匠登録出願されたものが工業上利用することができる意匠であっても、既に公にされて...</summary>
   <author>
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      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="か-examination" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.isho-toroku.com/registration/">
      <![CDATA[意匠登録出願されたものが工業上利用することができる意匠であっても、既に公にされている公知の意匠、または公知の意匠に類似する意匠に該当するものは、新規性を有さないものであり、意匠登録を受けることができません。

<strong>公知の意匠とは</strong>
（１）意匠登録出願前に日本国内または外国において公然知られた意匠
（２）意匠登録出願前に日本国内または外国において、頒布された刊行物に記載された意匠・電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠

自己の創作した意匠で自らが公開したものであっても新規性を喪失したものとなり、その意匠と同一又は類似の意匠に該当するものについて意匠登録出願をしても、意匠登録を受けることができません。

<strong>意匠の新規性の喪失の例外</strong>
新規性がなくなった意匠であっても、例外として新規性を失わなかったとされる手続があります。

（１）意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公知になった意匠

（２）意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公知になった意匠
この場合には、公知になった日から６か月以内に、新規性喪失の例外の適用を受けることを記載して意匠登録出願をし、さらに出願から１４日以内に適用対象であることを証明する書面を提出する必要があります。]]>
      
   </content>
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   <title>容易に創作できない意匠であることが必要です</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.isho-toroku.com/registration/archives/37.html" />
   <id>tag:www.isho-toroku.com,2004:/registration//6.37</id>
   
   <published>2004-09-26T03:41:08Z</published>
   <updated>2006-05-03T10:00:04Z</updated>
   
   <summary>意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者（当業者）が、日...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="か-examination" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.isho-toroku.com/registration/">
      <![CDATA[意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者（当業者）が、日本国内または外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合に基づいて、容易に意匠の創作をすることができる意匠は、登録が認められません。

<strong>容易に創作することができる意匠と認められるものの例：</strong>
（１）置換の意匠
置換とは、意匠の構成要素の一部を他の意匠に置き換えることをいいます。
公然知られた意匠・広く知られた意匠の特定の構成要素を当業者にとってありふれた手法により他の公然知られた意匠に置き換えて構成したにすぎない意匠。
（２）寄せ集めの意匠
寄せ集めとは、複数の意匠を組み合わせて一の意匠を構成することをいいます。
複数の公然知られた意匠を当業者にとってありふれた手法により寄せ集めたにすぎない意匠。
（３）構成比率の変更又は連続する単位の数の増減による意匠
公然知られた意匠の全部又は一部の構成比率又は公然知られた意匠の繰り返し連続する構成要素の単位の数を当業者にとってありふれた手法により変更したにすぎない意匠。]]>
      
   </content>
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<entry>
   <title>先に出願した意匠であることが必要です</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.isho-toroku.com/registration/archives/38.html" />
   <id>tag:www.isho-toroku.com,2004:/registration//6.38</id>
   
   <published>2004-09-26T01:44:23Z</published>
   <updated>2006-05-03T10:00:04Z</updated>
   
   <summary>意匠登録制度は、新たな意匠の創作に対し一定期間独占権を付与するものであり、同一・...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="か-examination" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.isho-toroku.com/registration/">
      <![CDATA[意匠登録制度は、新たな意匠の創作に対し一定期間独占権を付与するものであり、同一・類似の意匠の創作について二以上の権利を認めるべきではありません。
重複した権利を排除するため、同一または類似の意匠について二以上の意匠登録出願があったときには、先に出願した意匠登録出願人のみが意匠登録を受けることができます。

全体意匠の意匠登録出願同士、部分意匠の意匠登録出願同士について、同一または類似の意匠かどうかの判断がされます。
先に部分意匠の意匠登録出願がされ、後日に全体意匠の意匠登録出願がされたとき、あるいは同日に全体意匠の意匠登録出願と部分意匠の意匠登録出願がされたときは、この判断はされません。

<strong>類似の判断</strong>
公知の意匠と、出願をした意匠との類似判断は、審査官により行われます。

（１）意匠に係る物品の共通点及び差異点の認定
それぞれの意匠に係る物品の用途及び機能について共通点及び差異点を認定します。
（２）形態の共通点及び差異点の認定
それぞれの意匠に係る物品全体の形態及び各部の形態について、共通点及び差異点を認定します。
（３）意匠の類否判断
意匠の類否判断とは、両意匠が生ずる美感の類否についての判断をいいます。
具体的には、上記の（１）及び（２）についての共通点及び差異点を意匠全体として総合的に観察して、それらが両意匠の類否の判断に与える影響を評価することにより行います。
なお、それらの共通点及び差異点が意匠の類否判断に与える影響は、個別の意匠ごとに変化するものですが、一般的には、下記のように取り扱われます。
（ａ）見えやすい部分は、相対的に影響が大きい。
（ｂ）ありふれた形態の部分は､相対的に影響が小さい。
（ｃ）大きさの違いは、当該意匠の属する分野において常識的な範囲内のものであれば、ほとんど影響を与えない。
（ｄ）材質の違いは、外観上の特徴として表れなければ、ほとんど影響を与えない。
（ｅ）色彩のみの違いは、形状又は模様の差異に比して、ほとんど影響を与えない。]]>
      
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   <title>その他の拒絶理由</title>
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   <published>2004-09-25T23:49:00Z</published>
   <updated>2006-05-03T10:00:04Z</updated>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.isho-toroku.com/registration/">
      <![CDATA[次に掲げる意匠については、意匠登録を受けることができません。

<strong>公の秩序を害するおそれがある意匠</strong>
日本若しくは外国の元首の像又は国旗を表した意匠、わが国の皇室の菊花紋章や外国の王室の紋章（類似するものを含む｡）等を表した意匠は、国や皇室又は王室に対する尊厳を害するおそれが多く、公の秩序を害するおそれがあるものと認められるので、このような意匠は、意匠登録を受けることができません。
ただし、模様として表された運動会風景中の万国旗等のように公の秩序を害するおそれがないと認められる場合は含まれません｡

<strong>善良の風俗を害するおそれがある意匠</strong>
健全な心身を有する人の道徳観を不当に刺激し、しゅう恥、嫌悪の念を起こさせる意匠、例えば、わいせつ物を表した意匠等は、善良の風俗を害するおそれがあるものと認められるので、意匠登録を受けることができません。

<strong>他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠</strong>
他人の著名な標章やこれとまぎらわしい標章を表した意匠は、その物品がそれらの人又は団体の業務に関して作られ、又は販売されるものと混同されるおそれが多く、その意匠は他人の業務に係る物品と混同を生じるおそれがあるものと認められるので、意匠登録を受けることができません。

<strong>物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠</strong>物品の機能を確保するために不可欠な形状は、技術的思想の創作であって、本来、特許法又は実用新案法によって保護されるべきものであり、そのような形状が意匠法により保護されることになれば、意匠法が保護を予定しない技術的思想の創作に対して排他的独占権を付与するのと同様の結果を招くこととなるため、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は、意匠登録を受けることができません。

<strong>一つの出願に二以上の意匠が含まれていると認められる意匠</strong>
意匠登録出願は一意匠ごとにしなければならないとされています。
一つの意匠について排他的独占権である意匠権を一つ発生させることにより、権利の安定性を確保し、無用な紛争を防止するためにとられた手続上の便宜及び権利設定後の権利侵害紛争等における便宜を考慮したものです。
また、意匠登録出願の願書に記載する「意匠に係る物品」の欄の記載を意匠登録出願人の自由にまかせて、例えば、「陶器」という記載を認めたのでは、「花瓶」と記載した場合に比べて、その用途及び機能において非常に広汎な意匠について意匠登録出願を認めたものと同一の結果を生じます。
したがって、物品の区分については経済産業省令で定める区分にしたがい、「物品」の名称を記載します。]]>
      
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   <title>意匠登録出願に必要なもの</title>
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   <published>2004-09-24T05:36:47Z</published>
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      <![CDATA[<strong>１　意匠</strong>

図面、写真、ひな型、見本など


<strong>２　意匠に係る物品</strong>

　その意匠をどのような物品についての意匠（デザイン）であるか
　これにより出願をする「意匠に係る物品」を決定します。

<strong>３　その他</strong>

　意匠の説明など]]>
      
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   <title>意匠登録出願の流れと費用概算</title>
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   <published>2004-09-24T05:36:00Z</published>
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      <![CDATA[<img alt="ishonagare.gif" src="http://www.isho-toroku.com/registration/ishonagare.gif" width="385" height="553" />
]]>
      
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   <title>意匠登録出願の審査</title>
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   <published>2004-09-24T05:34:33Z</published>
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      意匠を創作したときに、意匠権という独占的な権利を得たいと考えたら、願書に意匠に係る物品等を記載して、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面等を添付して、特許庁に出願することが必要です。

　意匠権は独占的な強い権利ですから、出願された意匠すべてに権利を与えてしまうと、他の人は同一又は類似のデザインの物品を製造したり、販売したりできなくなります。そこで意匠登録出願は特許庁の審査官により審査され、審査を通ったものだけが登録査定となり、登録料を納付して初めて意匠権が発生します。

　審査には、意匠の「新規性」（新しい発明）、「創作非容易性」（容易に創作できないこと）、「先願であること」（同じ出願が前になかったこと）、その他の要件を満たしているかどうかなどが判断されます。


      
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