様々な意匠登録制度
部分意匠
部分意匠とは、物品の部分についての意匠です。
物品のある一部分を新規に創作したデザインとした場合に、その部分に特に特徴がある物品を、全体としての意匠ではなく、部分意匠として出願し、特徴ある部分を第三者に模倣されることを防止することに役立ちます。
関連意匠
関連意匠とは、本意匠と類似する意匠を本意匠と同日に出願した場合に限り、登録することができる意匠です。
デザイン開発の多くのバリエーションを同時期に創作し、これらを関連する意匠として登録することで、権利を明確にすることができるため、効果的に保護することができます。
組物の意匠
組物の意匠とは、セットになった複数の物品を、全体として一つの意匠と認め意匠権を付与するものです。
システムデザイン、セットものデザインなどであって、複数の物品を組み合わせ統一感を出したデザインなどの創作を保護することができます。
秘密意匠
秘密意匠とは、登録後最長3年の期間、登録意匠の内容を秘密にしてことができる制度です。
デザインは流行が早いものもあり、意匠は公開されるとすぐに模倣、盗用の危険にさらされるため、一定期間秘密にしておきたい場合などに有効です。
キャラクター等のデザイン
意匠権は、物のデザインを権利として保護するための法律です。
意匠法で保護される「意匠」とは、「物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」です。特許法や実用新案法が、技術的な面でのアイディアを保護の対象としているのに対し、意匠法では、物品のデザインという美的観点からみた創作を保護の対象としています。
例えば、化学繊維の発明などは特許になりうるものですが、これを使用してデザイナーが新しい服飾デザインを創作した場合には、そのデザインは意匠として守られるべきものなのです。
なお、意匠登録されるためには、新規性といって、出願するまでに知られたり、刊行物に掲載されたりしていないことが必要です。出願前6か月間までであれば例外はありますが、ショーや展示会、雑誌などへの掲載が予想されるときには、細心の注意が必要です。
意匠を創作したときに、意匠権という独占的な権利を得たいと考えたら、願書に意匠に係る物品等を記載して、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面等を添付して、特許庁に出願することが必要です。

