著作権との違い
著作権は美術などの創作物の表現を守る権利です
一方、著作権法で保護される著作物は世界でただ一つだけ創作される絵画、イラストなどの美術のほか、文芸、学術、音楽の範囲に属する、思想又は感情の創作的な表現ですが、意匠法で保護される意匠は、工業上利用できる(量産できる)ものでなければなりません。具体的な物品とは離れた、単なる模様、モチーフなどは法にいう意匠ではありません。
一枚のキャラクターのイラストは著作物ですから、創作と同時に著作権が発生しています。
これをTシャツにデザインすれば、量産できる物ですから意匠登録のための出願をすることができます。特に、アパレル・デザインは人気や流行に左右されやすく、ヒットすればすぐに偽物が出ますので、これを考慮して意匠登録出願をするべきかどうか、検討するのがよいでしょう。
投稿者 kanehara : 2005年01月24日 14:44



