<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <title>意匠登録トピックス</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.isho-toroku.com/topics/" />
   <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.isho-toroku.com/topics/atom.xml" />
<id>tag:www.isho-toroku.com,2006:/topics//8</id>   
   <updated>2006-05-03T10:00:04Z</updated>
   <subtitle>意匠登録のニュースやトピックス（意匠登録ドットコム）。</subtitle>
   <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 3.36</generator>

<entry>
   <title>様々な意匠登録制度</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.isho-toroku.com/topics/archives/26.html" />
   <id>tag:www.isho-toroku.com,2005:/topics//8.26</id>
   
   <published>2005-03-24T05:41:04Z</published>
   <updated>2006-05-03T10:00:04Z</updated>
   
   <summary>部分意匠 部分意匠とは、物品の部分についての意匠です。  物品のある一部分を新規...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="い-others" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.isho-toroku.com/topics/">
      <![CDATA[<strong>部分意匠</strong>

部分意匠とは、物品の部分についての意匠です。 
物品のある一部分を新規に創作したデザインとした場合に、その部分に特に特徴がある物品を、全体としての意匠ではなく、部分意匠として出願し、特徴ある部分を第三者に模倣されることを防止することに役立ちます。 

<strong>関連意匠</strong>

関連意匠とは、本意匠と類似する意匠を本意匠と同日に出願した場合に限り、登録することができる意匠です。 
デザイン開発の多くのバリエーションを同時期に創作し、これらを関連する意匠として登録することで、権利を明確にすることができるため、効果的に保護することができます。

<strong>組物の意匠</strong>

組物の意匠とは、セットになった複数の物品を、全体として一つの意匠と認め意匠権を付与するものです。
システムデザイン、セットものデザインなどであって、複数の物品を組み合わせ統一感を出したデザインなどの創作を保護することができます。

<strong>秘密意匠</strong>

秘密意匠とは、登録後最長３年の期間、登録意匠の内容を秘密にしてことができる制度です。
デザインは流行が早いものもあり、意匠は公開されるとすぐに模倣、盗用の危険にさらされるため、一定期間秘密にしておきたい場合などに有効です。 ]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>キャラクター等のデザイン</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.isho-toroku.com/topics/archives/27.html" />
   <id>tag:www.isho-toroku.com,2005:/topics//8.27</id>
   
   <published>2005-02-24T05:42:54Z</published>
   <updated>2006-05-03T10:00:04Z</updated>
   
   <summary>意匠権は、物のデザインを権利として保護するための法律です。 　意匠法で保護される...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="う-character" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.isho-toroku.com/topics/">
      意匠権は、物のデザインを権利として保護するための法律です。

　意匠法で保護される「意匠」とは、「物品（物品の部分を含む）の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」です。特許法や実用新案法が、技術的な面でのアイディアを保護の対象としているのに対し、意匠法では、物品のデザインという美的観点からみた創作を保護の対象としています。

　例えば、化学繊維の発明などは特許になりうるものですが、これを使用してデザイナーが新しい服飾デザインを創作した場合には、そのデザインは意匠として守られるべきものなのです。

　なお、意匠登録されるためには、新規性といって、出願するまでに知られたり、刊行物に掲載されたりしていないことが必要です。出願前６か月間までであれば例外はありますが、ショーや展示会、雑誌などへの掲載が予想されるときには、細心の注意が必要です。

　意匠を創作したときに、意匠権という独占的な権利を得たいと考えたら、願書に意匠に係る物品等を記載して、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面等を添付して、特許庁に出願することが必要です。
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>著作権との違い</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.isho-toroku.com/topics/archives/28.html" />
   <id>tag:www.isho-toroku.com,2005:/topics//8.28</id>
   
   <published>2005-01-24T05:44:00Z</published>
   <updated>2006-05-03T10:00:04Z</updated>
   
   <summary>著作権は美術などの創作物の表現を守る権利です 　一方、著作権法で保護される著作物...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="う-character" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.isho-toroku.com/topics/">
      著作権は美術などの創作物の表現を守る権利です

　一方、著作権法で保護される著作物は世界でただ一つだけ創作される絵画、イラストなどの美術のほか、文芸、学術、音楽の範囲に属する、思想又は感情の創作的な表現ですが、意匠法で保護される意匠は、工業上利用できる（量産できる）ものでなければなりません。具体的な物品とは離れた、単なる模様、モチーフなどは法にいう意匠ではありません。

　一枚のキャラクターのイラストは著作物ですから、創作と同時に著作権が発生しています。
　これをＴシャツにデザインすれば、量産できる物ですから意匠登録のための出願をすることができます。特に、アパレル･デザインは人気や流行に左右されやすく、ヒットすればすぐに偽物が出ますので、これを考慮して意匠登録出願をするべきかどうか、検討するのがよいでしょう。
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>ウェブデザイン・アイコンの意匠</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.isho-toroku.com/topics/archives/48.html" />
   <id>tag:www.isho-toroku.com,2004:/topics//8.48</id>
   
   <published>2004-12-22T12:50:41Z</published>
   <updated>2006-05-03T10:00:05Z</updated>
   
   <summary>ウェブデザインや、ウェブページに含まれる文章、写真、イラストなどの著作物は、著作...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="え-web" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.isho-toroku.com/topics/">
      ウェブデザインや、ウェブページに含まれる文章、写真、イラストなどの著作物は、著作権により保護されます。
しかし、意匠権は、具体的な物品のデザインを保護するためのものですので、デジタルデータという無体物であって、画面上に表示されるコンテンツのデザインは意匠登録をすることができません。

一方、プログラムの画面などに用いられるボタン状の絵柄であるアイコンも、同様に、物品の具体的な形状等に関するものではないため、意匠登録をすることができません。

携帯電話や携帯情報機器（ＰＤＡ）などの液晶画面表示に関しては、その表示がその物品の機能として必要不可欠なものについて、一定の要件のもとに、その物品の意匠として登録が認められる場合があります。
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>不正競争防止法によるデザインの保護</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.isho-toroku.com/topics/archives/49.html" />
   <id>tag:www.isho-toroku.com,2004:/topics//8.49</id>
   
   <published>2004-11-22T13:06:16Z</published>
   <updated>2006-05-03T10:00:05Z</updated>
   
   <summary>　不正競争防止法は、所定の行為を不正競争と規定しています（２条１項）。 　不正競...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="あ-news" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.isho-toroku.com/topics/">
      　不正競争防止法は、所定の行為を不正競争と規定しています（２条１項）。

　不正競争によって営業上の利益を損害され、または、侵害されるおそれがある者に差止請求権（３条）、損害賠償請求権（５条）等の民事救済を認めています。また、所定の不正競争行為は刑事罰の対象になります。
　以下の行為が不正競争行為と規定されています。

１　混同惹起行為
　他人の周知な商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品または営業の表示）と同一若しくは類似の商品等表示を使用することにより、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為（２条１項１号）。
　他人の周知な商品表示や営業表示と同一又は類似する表示を使用することにより、混同を生じさせる行為です。
　混同惹起行為と認められるためには、下記の要件を満たしていることが必要になります。

　他人の商品等表示であること
　（他人の商品等表示とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいい、未登録の商標や、氏名、商号をはじめとして広く商品表示や営業表示などが含まれます。

　他人の商品等表示が需要者の間に広く認識されていること（周知性）

　他人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用すること（類似性）

　他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為であること（混同のおそれ）
　混同を生じさせるおそれがあれば足り（３条）、現実に混同を生じていることは必要ではありません。 ２　著名冒用行為
　自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用する行為（２条１項２号）。混同の有無を問いません。

　著名表示にただ乗り（フリー・ライド）し、著名表示の顧客吸引力を滅殺したり表示の財産的価値を利用する行為を防止します。混同惹起行為（１号）との相違点は、周知では足りず著名性を要求されている点と、混同のおそれは要件となっていないことです。
　著名冒用行為と認められるためには、下記の要件を満たしていることが必要になります。

　他人の商品等表示が著名であること（著名性）
　「著名」というのは、「周知」（需要者間に広く認識されていること）よりも一段と高いレベルであるが、全国的に強く認識されていることが必要であるか否かは見解が分かれている。

　自己の商品等表示が他人の著名な商品等表示と同一又は類似であること（類似性）

　著名表示と同一又は類似の表示が使用されていること。

３　形態模倣行為
　発売開始から３年以内の他人の商品の形態（通常有する形態を除く）を模倣した商品を譲渡等する行為（２条１項３号）。
      
   </content>
</entry>

</feed>
