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ウェブデザイン・アイコンの意匠

ウェブデザインや、ウェブページに含まれる文章、写真、イラストなどの著作物は、著作権により保護されます。
しかし、意匠権は、具体的な物品のデザインを保護するためのものですので、デジタルデータという無体物であって、画面上に表示されるコンテンツのデザインは意匠登録をすることができません。

一方、プログラムの画面などに用いられるボタン状の絵柄であるアイコンも、同様に、物品の具体的な形状等に関するものではないため、意匠登録をすることができません。

携帯電話や携帯情報機器(PDA)などの液晶画面表示に関しては、その表示がその物品の機能として必要不可欠なものについて、一定の要件のもとに、その物品の意匠として登録が認められる場合があります。